ラクスル見積もり・特注品サービス 共通約款

  • 適用範囲
    1. 本約款は、本プラットフォームを利用して成立する個別契約について、当社、顧客及びパートナーに共通して適用されます。

    2. 本約款に定めのある事項については、個別契約において別段の定めをすることはできません。

    3. 本約款に特段の定義のない用語については、顧客においては「ラクスル見積もり・特注品サービス利用規約」の定義に、パートナーにおいては「見積もり・特注品プラットフォームパートナー利用規約」の定義に従うものとします。

  • 個別契約
    1. 顧客は、当社ウェブサイトにおいて、個別契約の見積り依頼を行い、パートナーはこれに応じて見積書を作成し、顧客に提示します。

    2. 顧客は、見積書によって個別契約の条件を確認した上で前項の見積書を提示したパートナーに対し、当社所定の方法により個別契約の注文通知を行うことで個別契約の注文を確定するものとし、この通知の時をもって、顧客及びパートナーの間で個別契約が成立するものとします。

    3. 個別契約の成立後は、顧客及びパートナーはキャンセル、解除することができません。

    4. 顧客は、個別契約の成立後、当社ウェブサイト上の定めに従って、別紙1記載の役務提供完了日の設定、印刷データの入稿、各種データ、図案、配布先リスト、半製品、支給材、部品その他一切の資料及び材料(以下「本素材」といいます。)の提供、ダイレクトメールの送付先住所の提供、ポスティング日程の調整、その他本プラットフォームの利用に必要な作業(以下「必要作業」といいます。)を行うものとし、パートナーは、当該作業内容を確認し、顧客に対して必要な修正を求めることができるものとします。

    5. 前項において、パートナー及び顧客は、原則として役務提供完了日を個別契約の成立日から起算して2か月以内としなければなりません。但し、2か月を超えることに合理的な理由があり、かつ当社がこれを事前に承諾した場合にはこの限りではありません。

    6. パートナーは、顧客から印刷データの入稿又は本素材の提供を受けた場合、速やかに、当該印刷データ又は素材が個別業務の履行に十分なものであるか否かを確認しなければならず、パートナーはが当該個別業務の履行に不十分であると判断した場合には、その旨を直ちに顧客に通知し、パートナー及び顧客は協議を行い、対応を確定するものとします。

  • 個別契約の解除
    1. 前条第3項の規定にかかわらず、パートナーは、以下の事由に該当する場合は、当社ウェブサイトを通じて顧客に対して通知することにより個別契約を解除することができるものとし、当該解除について顧客及びその他第三者に対して一切の責任を負いません。
      (1) 顧客が前条第4項に定める必要作業を行わず、又はパートナーが求めた修正依頼に応じないとき
      (2) 個別契約の内容が以下いずれかに該当するとき
          ① 第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権その他一切の権利を侵害するものである場合
          ② 法令又は公序良俗に反するものである場合(印刷データがわいせつ表現若しくは残虐表現を含む場合、紙幣・有価証券等と誤認されるおそれのある場合を含むが、これに限られない。)
          ③ 顧客の業態、及び本素材が、パートナーが定める基準(配布基準、広告掲載基準、広告素材考査基準等を含むが、これに限られない。)に満たない場合
      (3) 個別契約の内容が注文した見積りの内容と異なる場合
      (4) その他、個別契約の履行、継続が客観的に不適切又は困難である場合

    2. パートナーは、前項に基づき個別契約を解除した場合であって、当社が解除の理由及びその根拠の開示を求めた場合には、これに応じるものとします。

    3. 当社は、以下の事由に該当する場合は、当社ウェブサイトを通じてパートナー及び顧客に対して通知することにより個別契約を解除することができるものとし、当該解除についてパートナー、顧客及びその他第三者に対して一切の責任を負いません。
      (1) 顧客が、決められた期限までに顧客対価を支払わず、又は当社の与信審査を通過できなかったとき
      (2) 第1項2号に該当すると当社が判断したとき
      (3) パートナー又は顧客が、当社との契約又は当社が定める各利用規約(本プラットフォームに係る契約及び利用規約を含むがこれに限られない。)に反したとき
      (4) その他、個別契約の履行、継続が不適切又は困難であると当社が合理的に判断したとき

    4. 本条に基づき個別契約が解除された場合、当社は、当社の判断で顧客対価の一部又は全部を顧客に返金し又はパートナーに支払います。

    5. 個別契約の解除原因に該当し又は発生させた顧客又はパートナーは、個別契約の解除について、相手方及び当社に対し、損害賠償請求をすることができません。

    6. 個別契約の解除原因に該当し又は発生させた顧客又はパートナーは、個別契約の解除によって相手方又は当社に損害が発生した場合には、その損害を賠償するものとします。

  • 個別業務の履行
    1. パートナーは、個別業務について、関連する法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意をもって、誠実にこれを履行しなければなりません。

    2. 個別業務の履行は、役務提供完了日をもって完了したものとみなします。

  • 顧客対価の支払い

    顧客は、当社が指定する期限までに、当社に対し顧客対価の全額を支払うものとし、顧客がパートナーに顧客対価を直接支払うことはできません。

  • 本成果の配送等
    1. パートナーは、個別業務により製作された成果物、履行された役務その他の個別業務の成果(以下「本成果」といいます。)が配送を要する場合、当該本成果について、実際に顧客が受領できる日については何らの保証もしません。パートナーが本成果の配送手続を完了した後、顧客の受取拒否、長期不在その他顧客側の事情により本成果の受領が完了しなかった場合には、当該本成果はパートナーに返送され、これ以降、当該本成果について顧客が再配送を希望する場合には、パートナーに対し、別途パートナーが定める手数料を支払う必要があることを顧客は予め了承します。また、この場合、パートナーは、返送された本成果について、パートナーに返送された日から10日間が経過した日の翌日以降、パートナーの判断により破棄することができるものとし、顧客はこれを予め了承します。

    2. 顧客は、本成果について個別契約の内容との不整合又は品質不良の本成果を発見した場合には、未使用の場合に限り、本成果の配送後1週間以内(配送を受けた日を含む)に、その旨をパートナーに連絡することができます。当該連絡を受けたパートナーが本成果に品質不良があることを認めた場合には、パートナーは再度、品質不良のない本成果を製造の上、顧客に配送するものとします。この場合、顧客は品質不良のある本成果のパートナーへの返送について、パートナーの指示に従うものとします。

    3. パートナー及び顧客は、個別契約において前2項と異なる合意をすることができます。

  • 再委託

    パートナーは、第三者に個別業務を再委託する場合には、当該再委託先に対し、共通約款及び個別契約に定める事項と同等以上の義務を負わせるものとし、また、個別業務に関する当該再委託先の行為に関し責任を負うものとします。

  • 連絡及び通知
    1. パートナー及び顧客は、個別契約に関する相手方に対する連絡又は通知は、原則として、本プラットフォームで提供するメッセージを送受信する機能を利用して行うものとします。

    2. パートナー及び顧客は、前項以外の方法で、相手方に連絡又は通知をした場合であって、当社が当該連絡又は通知の内容、その他の事項の開示を求めた場合には、これに応じるものとします。

  • 知的財産権に関する取扱い
    1. 本成果の知的財産権は、顧客による本成果の受領時に、パートナーから顧客又は顧客の指定する第三者に移転するものとします。

    2. 本素材に関する知的財産権は、顧客又顧客に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。パートナーは、個別業務を履行する目的にのみ本素材を利用することができるものとし、本素材をそれ以外の目的で利用してはならないものとします。

    3. パートナーは、顧客から提供を受けた本素材の全てについて、個別業務の履行完了後は、直ちにその使用を終了しなければならず、顧客の指定する方法により、速やかにこれら本素材を破棄し、又は顧客に対して返還しなければなりません。ただし、パートナー及び顧客が書面又は電磁的方法により別途合意した場合には、パートナーは、顧客から提供を受けた本素材の一部又は全部を合意された期限まで保管するものとします。

    4. 顧客は、本素材の利用が第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権その他一切の権利を侵害しないことを、パートナーに対して表明し、及び保証するものとし、これが真実又は正確でなかった場合にはパートナーが被った一切の損害又は費用を賠償しなければなりません。

    5. パートナー及び顧客は、個別契約において前4項と異なる合意をすることができます。

  • 反社会的勢力等の排除
    1. 顧客及びパートナーは、その役員又は従業員等(以下「役員等」という)において、過去又は現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び役員等が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき金意を有していないこと、かつ将来にわたってもこれらに該当しないことを確約し、これを保証するものとします。

    2. 顧客又はパートナーは、相手方が前項に違反した場合には、催告及び通知を要さずに、直ちに個別契約を解除することができます。

  • 不可抗力

    パートナー及び顧客は、自らの合理的な支配の及ばない状況(地震、洪水、戦争、疫病、ロックアウト、通商停止、暴動、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含むがこれらに限定されない。)により個別契約上の義務の履行を遅滞した場合においては、その状態が継続する期間中は、相手方に対して債務不履行責任を負わないものとします。

  • 譲渡禁止

    パートナー及び顧客は、相手方の書面(電子メールその他の電磁的方法又は記録を含まない。)による事前の同意なくして、個別契約上の地位又は個別契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。

  • 秘密保持
    1. パートナー及び顧客は、相手方が秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、目的外利用をせず、相手方の書面による承諾なく第三者(パートナーの再委託先を除く)に対して開示・漏洩をしてはならず、厳に秘密として取り扱わなければなりません。

    2. パートナー及び顧客は、秘密に扱うべき情報の範囲及び当該情報の取扱い方法、その他情報の管理に係る事項について、追加で合意することができます。

    3. 前2項にかかわらず、パートナー及び顧客は、本約款に基づき相手方に係る情報を当社に開示することができるものとします。

  • 個人情報の取扱い
    1. パートナーは、個別契約に関連して顧客から取扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、改正後の定めを含む。)において定義される個人情報をいい、以下「本件個人情報」という。)について、個人情報の保護に関する法律及び個別契約の定めを遵守し、第三者(個別契約に係るパートナーの再委託先を除く。)に開示又は漏洩してはなりません。

    2. パートナーは、本件個人情報を、個別契約の遂行の目的のみに使用するものとし、他の目的に使用してはなりません。

  • 存続規程

    本約款のうち、第1条(適用範囲)、第2条(個別契約)、第3条(個別契約の解除)第1項及び第3項並びに第4条(個別業務の履行)以外の条項については、個別契約の終了後も有効に存続します。

  • 協議

    パートナー及び顧客は、個別契約に関し、本約款に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の定め及び慣習に従うほか、両当事者が誠意をもって協議し、解決を図るものとします。

以上  
【制定日:2021年6月22日】



別紙1

役務提供完了日について

個別業務の内容役務提供完了日
印刷、加工、梱包及び配送業務
(配送業務を含めて委託する場合)
印刷物の印刷、加工及び梱包等の全てを完了し、出荷した日
印刷、加工及び梱包業務
(配送業務を委託しない場合)
印刷物の印刷、加工及び梱包等の全てを完了し、出荷した日
配送業務顧客の指定する集荷先から配送物を集荷した日
ポスティング及び新聞折込業務チラシ類について、顧客の指定する地域全てへの配布が完了した日
広告掲載業務顧客の指定する媒体又は広告枠への広告全ての掲出を完了した日
その他別途パートナー、当社及び顧客協議の上定める日

以上